「ひまわり」会員とは

当会は、遷延性意識障害者とその御家族の方 (正会員)と、 現在は介護者ではないものの「ひまわり」の趣旨に賛同して頂ける方(賛助会員)で構成されています。 詳しくは「ひまわり」会則5条を参照して下さい

会員の種類

正会員
遷延性意識障害の当事者が御家族であり、この会に入会いただける方 年会費3000円
賛助会員
「ひまわり」の活動に関心があり、入会することによって本会の活動をご支援いただける方 年会費2000円
特別会員
本会の趣旨に賛同し、各々のご活動によって「ひまわり」をご支援いただいている個人または団体の方

『ひまわりボランティア』の募集

『ひまわり』では、活動方針に賛同してお手伝いしてくださる方を募集しています。

ボランティアの方にお願いする内容としては

・PC作業
・郵送物封入
・発送作業などです。

ちょっと手伝ってていただけるとありがた~い作業があります。

また、何か得意な事がある方、なんでもいいです。
(例:HPやSNSの更新、営業などなど)

少しでも構いませんので、お手伝いしてくださる方を募集しています^^

ぜひご連絡ください!

ひまわり会則

第1条 

  • 本会は、東海地区遷延性意識障害者と家族の会 「ひまわり」と称する。 


 (事務所)  

 第2条 

  • 本会は、事務所を『東海地区遷延性意識障害者と家族の会「ひまわり」ホームページ』に
    置くものとする。 


 (目的)  

 第3条 

  • 本会は不慮の事故や病気による遷延性意識障害者とその家族が
    社会的に孤立しないように会員相互間のコミュニケ-ションを促進し
    共に活動することによって、遷延性意識障害者とその家族の医療、福祉、社会的問題の
    解決を図ることを目的とする。 


 (活動) 

 第4条 

  • 本会は前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
      

(1) 遷延性意識障害者に関する知識、介護技術の向上に関する活動。  

(2) 遷延性意識障害者とその家族の実態を、広く多くの人々に知ってもらうための
  広報活動及び未加入遷延性意識障害者の入会促進活動。  

(3) 遷延性意識障害の克服と遷延性意識障害者の自立を目指し、関係する機関への
  連携を深める活動。  

(4) 会員を対象とした定例会や学習会の開催。  

(5) 定期的な会報「ひまわり」の発行。  

(6) その他本会の目的に則り、必要と認められる活動。 


 (会員)   

 第5条 

  • 本会の会員は以下のとおりとする。
     

(1) 正会員  遷延性意識障害者とその家族 

(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動を共にする者 

(3) 特別会員   本会の趣旨に賛同し、寄付金または労務提供等によって
        本会の活動を支援する個人もしくは団体 


(会費と義務)

 第6条 

  • 会員はその種別に応じて所定の会費を納め、積極的に会活動に参加するものとし
    互いに情報を提供しあうよう努める。
       

1.正会員   年額3,000円  
  賛助会員  年額2,000円     

2.年度途中(10月から3月)の入会者については、当該年度のみ半額とする。 


(退会)  

 第7条 

  • 以下の場合は、会員を退会扱いとすることができる。

 (1)会員から退会届が提出された場合。 

 (2)1年以上にわたり理由も無く会費を滞納した場合。 

 (3)本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に反する行為があった場合。 


 (役員) 

 第8条 

  • 本会に役員を置き、役職として代表・会計・渉外・会報編集発行は役職を分担する。
    ただし、 代表は共同代表とすることができる。
    会計監査は一般会員から募り、総会で承認を得る。 


 (役員会・拡大役員会)  

 第9条 

  • 共同代表が必要に応じて招集し、役員以外の会員の出席を認める。
    総会への提出議案、本会の運営、その他重要事項を審議する。 


 (任期)  

 第10条 

  • 役員の任期は1年とし再選は妨げない。 


 (顧問)  

 第11条 

  • 本会に顧問を置くことができる。
    顧問は総会の承認を受け代表が委嘱する。 


 (総会機能)  

 第12条  

  • 総会は、本会の最高議決機関であり、議長は出席者の中から互選する。
    総会では、会の前年度の活動報告及び会計報告、新年度の活動計画及び
    予算を決定し、本会役員を選出する。
    また会議の議決方法は、出席者の過半数の賛成を持って決し
    可否同数のときは議長が決する。 


(開催)  

 第13条 

  • 総会は原則として、毎年4月に開催する。
    その他、役員会が必要と認めた場合と、3分の1以上の会員の求めによって
    臨時総会を開催することができる。 


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